役員報酬の決め方

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  役員給与(役員報酬)は、定期同額が基本です。
毎月の給与を事業年度で同じ金額を支給することで損金算入できます。
(損金算入(計上)とは、法人税を計算するときに、経費としてその分減算する意味です。)
毎月支給する金額が違う場合は損金になりません。小規模法人にとって役員報酬は大きな節税対策になりますのでご注意下さい。

●役員給与はどのくらいの金額にしたらいいのか?
基本的に自分で自由に決めて大丈夫です。
但し、会社の収益や役員の仕事の内容の割りには役員給与額が過大とされた場合はその部分について損金として認められません。

●役員給与の決め方
役員給与の金額は、株主総会で決定します。
株主総会議事録を作成して会社で保管する必要があります。
会員ページから作成できます。どのくらいの金額にしたら良いのか分からない場合はご相談下さい。

●役員賞与を損金計上するには
役員への賞与は、損金にできません。損金計上するには 「事前確定届出給与に関する届出書」を作成して管轄税務署に提出する必要があります。
会員ページから作成できます。

会員ページをご利用いただく場合は、【サービスのお申込】からお申込下さい。